マンション売却の際にエアコンなど付帯設備はどうする?
マンションの売却にあたって、エアコンや照明といった付帯設備を取り外してから売りに出すのか、そのままでいいのか、悩んだ経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
売り出す側にしてみれば、なるべく多くの設備を残しておいた方が、より高い金額での売却が可能になるのではと思いがちです。
ただ、購入する側としてみれば、古い設備よりも、新しいもので、しかも自分の気に入ったものを設置したいという気持ちもあります。
付けっ放しだと返って取り外しの手間や、処分のためのリサイクル費用など、余計なコストがかかってしまうことが懸念されるかもしれません。
ここでは、マンションの売却にあたって、エアコンや照明器といった付帯設備はつけたままでいいのか、取り外した方がいいのかの問題について解説していきます。
付帯設備の受け渡しについて
エアコンや照明器具といった容易に付け外しができないような設備のことを、付帯設備といいます。
付帯設備はマンション売却の時には売買契約書に、付帯設備一覧表を示して、各付帯設備に対して、「有り」「無し」を記載するようにします。
このような形で契約者同士、お互いにどの付帯設備があるのかを確認しあってから、引き渡しするようにします。
なお、社団法人・不動産流通経営協会(FRK)で推奨されている書式では、付帯設備を二分して、給湯関係・水廻り関係・空調関係といった「主要設備」と、「その他の設備」に分けて記載するようになっています。
特に生活に重要である主要設備は、入居したらすぐに使用できる状態でないと困るので、「有り」と記載する他に、不具合や故障はないかを示すようにします。
もし不具合や故障があるようであれば、主要設備に限り、引き渡しまでに修理しなければなりません。
また、引き渡し完了日の7日以内であれば、買い主から要求のあった主要設備の不具合・故障を修理しなければならない義務があります。
その一方で、下駄箱やふすま、照明器具といったその他の設備に関しては修復義務は負いません。
ただし、将来的に故障の恐れがある場合は、そのことを備考欄に記載するようにします。
その他に、主要設備以外で故障して使えなくなっているものがあって、買い主の要求があれば、これを売り主側は撤去することが必要になります。
主要設備とその他の設備の一覧
上に紹介した、社団法人・不動産流通経営協会(FRK)で推奨されている書式に記載されている設備を、参考までに下に紹介します。
主要設備
その他の設備
取り扱いについて
上記のように、売却時には主要設備を残していくのが通常ですから、この点は問題なく使える状態にした上、綺麗に清掃した状態で売りに出す必要はあります。
エアコンは主要設備になりますので、しっかり動作確認やクリーニングしておくことが大切です。
またエアコンなどでは、冷暖房の空調機能がきちんと使えるのは当然のこと、除湿は可能か、リモコンはあるか、またきちんと使用できるか、タイマーは設定できるかなども確認して、なるべくなら購入時の状態に近づけて売却するのが望ましいです。
仮に一部の機能が使用できなかったり、リモコンをなくしてしまったりしていたら、その旨を書類などで伝えておかないと、後々トラブルにもなりかねないので、注意が必要です。
売却価格への影響
付帯設備の中でも、主要設備に関しては最低限の修理、クリーニングをしておかないと売却金額へのマイナス評価になりかねません。
シャワーの水の出具合が悪かったり、キッチンにしても漏水があったりしたら、快適な生活を過ごすことができなくなります。
主要設備に関しては、買主が気持ちよく生活できるよう、対策しておく必要があります。
その他の設備に関しては、基本的には売却価格に影響することはないでしょう。
照明器具に関しても、通常通り使用できる状態であれば、デザイなど他の条件は個人の趣味に左右されるので、どのような器具であろうが金額への影響はありません。
またテレビアンテナについては、衛生アンテナが付いているかなどが問題にされることもあるようですが、これも個人的な判断に委ねられますので、売却金額を左右することはないようです。
売却に至る期間への影響
主要設備に関しては、当然取り付けておかなければならないのはもちろんですが、その他の設備についても取り付けてあった方が早く成約できる可能性があるでしょう。
照明器具などは個人の趣味に左右されるといいましたが、特に男性ではデザイン性などには無頓着で、明かりがつけばいい程度の感覚の人が多いようです。そのため、使用できる器具があれば自分で取り付ける手間が省かれる分、買い手が見つかりやすくなる可能性はあります。
同様に、カーテンとカーテンレール、網戸、食器棚なども、買い手によりますが、撤去してしまわずに置いておいた方が買い手が早くみつかり、早い成約につながることも考えられます。
瑕疵担保責任の問題
売却が成立し引き渡してすぐに付帯設備が壊れて動かなくなってしまった、などという場合は、実際に見受けられるケースのようです。
こういった場合はどのように対処したらいいのでしょうか?
もし、付帯設備も含めて売買の対象になっていた場合には、売り主に瑕疵担保責任があることになり、買い主の要求にしたがって修理などの対応をする必要があります。
また売買の対象となっているかどうかが明記されていない場合でも、台所や風呂といった建物に組み込まれた付帯設備については、建物自体と同様の扱いとなります。つまり台所や風呂などが引き渡した後にすぐ故障した場合は、売主が瑕疵担保責任を負うので、速やかに修理など対処しなくてはなりません。
ただ、エアコンや照明器具といったものは建物に組み込まれたものとはみなされない可能性が高いので、引き渡し後にすぐ故障したとしても、瑕疵担保責任を売主に負わせることは難しいでしょう。
まとめ
エアコンといった主要設備にせよ、照明器具といったその他の設備にせよ、売却するにあたっては付帯設備一覧にそれが売買対象となるかの有無を明記することがトラブル回避につながります。
また、これら付帯設備の有無によっての売却金額への影響は、ケースバイケースとはなりますが、主要設備は使いやすい状態にしておき、その他の設備は取り外しておいて構いません。
買い手との話し合いを通して、どれを残すべきか決めるのも大事になるでしょう。
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