権利書を紛失してしまった場合のマンション売却について
普段は使わない書類をどこにしまったか忘れてしまった、という経験のある方は多いのではないでしょうか?
マンション売却にあたって当然、必要になってくる書類、権利書もそのような書類のうちの一つかもしれません。
権利書をなくしてしまったら、
- 再発行はできるのか?
- 手続きの方法は?
- 手数料は?
- 時間はどれくらいかかるか?
など不安は尽きないかもしれません。
ここでは、そのような疑問に答えるように、権利書を紛失してしまった場合のマンション売却について解説していきます。
権利書の代わりに登記識別情報が発行
2004年に長きにわたって踏襲されてきた不動産登記法が改正されました。
その目的は、インターネットでの登記申請ができるようにし、事務手続きを簡略化するとともに、行政の対応も簡素化することでした。
権利書とは、改正前までは登記手続きが完了すると交付される書類のことでした。
この書類を持っていると、権利者として見なされることになります。
ただ、改正によって登記手続きが完了しても、この権利書は交付されなくなりました。
改正後は権利書の代わり「登記識別情報」というのが発行されるようになりました。
これは登記の名義人が不動産の権利に関わるような手続きを行う時に確認を要求されるもので、12桁の数字からなるコードです。
いってみれば、マイナンバーの数字、またキャッシュカードの番号のようなものでしょう。
このコード番号を知っていることが不動産の権利者と見なされるようになりました。
ただ、実務上は権利書も、この識別情報も同じ効果を持つものなので、同一のものと考えて差し支えないでしょう。
なくしてしまった場合の売却方法
「マンションの売却には、当然この権利書が必要になります」と冒頭に記載しましたが、必ずしもこの言い方は正確ではありません。
正確には、マンション売却には自分が所有者であることを法的に確認できる必要がある、という言い方になります。
つまり、権利書は所有権そのものではなく、所有者であることを証明する代表的な書類、ということになります。
では、紛失した場合には、どのような処置を取ればいいのでしょうか。
以下のような三つの手段が考えられます。
司法書士による確認
法的に確認することを通して、自分が所有者であることを証明することができます。
そのためには、法律の専門家である司法書士に依頼することになります。
これはきちんとした制度として整っており、「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」という制度名で確立しています。
この手段は、権利書を紛失した時に、最も取りやすい手段となっていますので、多くの方が上記の制度を利用されているようです。
なにせ、質疑に答えるだけで法律のプロに承認してもらえるのですから、一般の人には最も優しい手段といえるでしょう。
ただ、この手段にはデメリットもあります。
それは金額です。
安ければ3万円ほどで済むこともありますが、高いところでは10万円以上もするので、事前調査が必要でしょう。
公証人による本人確認
司法書士でも所有者本人であることを確認してもらうことはできますが、公証人でも同じようなことができます。
なお公証人とは、今回のケースのような権利問題をはじめ、契約などの法律に深く関わる行為の適法性について、法令をもとにして判断する人のことです。
この手段のメリットは、費用が高額な司法書士による確認に対して、比較的抑えた金額で手続きが可能なことです。
ただし、公証人は司法書士のように事務所を構えているわけではなく、行政の担当者として役所にいますので、自分で書類をそろえて提出に赴く必要があり、この点をデメリットと捉えることもできます。
金額としては、1万円はしない範囲なので、時間や自らの労力がかかっても構わないという人にはおすすめできる手段です。
事前通知による手段
今まで権利書の話をしてきましたが、実際にはこれがなくても登記を行うことは可能です。
この手続きは、権利書がないままで行われ、登記の申請をしたのちに、売主に対して所有者であるかどうかの確認をするハガキが、法務局から送られてきます。
このハガキに対して必要事項を記載し、捺印した上で提出すれば、当局によって手続きが進行され、登記が完了になります。
おおむね、2週間程度で手続きが終わります。
この手段は、上記の2つの手段と比較すれば明らかなように、手続きがかなり簡略されていて、時間も労力もそれほどかかりません。この点は大きなメリットでしょう。
ただし、法律の専門家によるサポートがないままに進められますので、特に買手にとっては、手続きが完了するまでの期間は不安な日々となるでしょう。
もし売主がこのハガキの記載を怠るなどしたら、購入代金だけ払って権利が移らないという事になりかねません。
このようなデメリットがあるため、この手段はほぼ使われることはありません。
この手段が使われるシーンとしては、住宅ローンのある住居を売却した時に、抵当権抹消手続き行う時に多いようです。
というのも、仮にハガキの記載を怠ったとしても、被害を被る人がいないからです。
盗難に遭ったらどうする?
なお、盗難というパターンで権利書を紛失してしまった時は、盗んだ人に権利が移ってしまうかというと、そういうことにはなりません。
というのも、権利書だけでは所有権を移すことはできないからです。
別途で実印と印鑑証明が必要になります。
また、より確実にするには、当局に盗難があった旨を連絡して、他の人からの登記申請を差し止めることを要求することができます。
まとめ
不動産の権利書を紛失してしまったことに気づいた時には、誰もが大きな不安に襲われると思います。
ただし、上記に見てきたように、紛失してもいくつかの代替手段があります。
もちろん、それなりに手間や時間もかかりますが、一巻の終わりということにはならないので、不動産会社か司法書士に連絡して、アドバイスを受けるのが安全でしょう。
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